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平成24年度税制改正大綱 退職所得課税の見直し
役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し
その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の
者に限ります。)がその退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるも
の(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除し
た残額の2分の1とする措置を廃止します。
(注)「役員等」とは、次に掲げる人をいいます。
1 法人税法第2条第15号に規定する役員
2 国会議員及び地方議会議員
3 国家公務員及び地方公務員
(注)上記の改正は、平成25年分以後の所得税について適用します。
個人住民税は、平成25年1月1 日以後に支払われる退職手当等について適用します。