HOME>平成24年度税制改正大綱>給与所得控除の見直し
平成24年度税制改正大綱 給与所得控除の見直し
@ 給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万
円の上限を設けます。
A 特定支出控除の見直し
特定支出控除について次の見直しを行います。
イ 特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。
(イ)職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
(ロ)職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費
(勤務必要経費)
(注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合には、65万円を
限度とします。
ロ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超
える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加
算することができることとします。
(イ)その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合…
その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
(ロ)その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合…125万円
(注)上記の改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について
適用されます。