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平成24年度税制改正大綱 環境関連投資促進税制
環境関連投資促進税制について、対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定設備で一定の規模以上のものに限定した上、平成24年4月1日から平成25年3月31
日までの間に当該設備の取得等をし、その事業の用に供した場合には、普通償却限度額との 合計で取得価額まで特別償却ができることとなります。
(所得税について も同様です。)