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 相続税の申告−大阪市の税理士事務所

●相続税の申告
相続税の申告報酬は、下記の@+A+B+C+Dの合計額となります。
ただし、相続財産を集計した結果、申告が不要となった場合には、上記の算式で求めた金額の70%相当額を相続税の申告報酬とさせて頂いております。

■@相続税の基本報酬 150,000円
■A相続人1人につき 50,000円
■B財産評価報酬料金
■C相続税の課税価格に応じた報酬料金
■D物納の申請又は延納の申請をする場合

 財産評価の標準報酬料金表

 財産の種類  評価の単位   報酬料金  ※
 土地等(路線化区域)  1区画当たり 40,000円
 土地等(倍率区域)  1区画当たり 5,000円
 家屋  1軒当たり 5,000円
 有価証券(非上場を除く。)  1銘柄当たり 10,000円
 定期預金  1件当たり 5,000円 ※1
 生命保険  1件当たり 5,000円 ※1
 自社株(基本報酬)  1社当たり 75,000円 ※2
 営業権  1社当たり 30,000円
 事業用財産で評価が必要なもの  1件当たり  10,000円

※1 当事務所にて相続税の評価が必要な場合のみ必要となります。
※2 会社所有の土地等、家屋等、有価証券等について評価が必要な財産については、財産の種類に応じ    た評価報酬料金を別途頂戴致します。
※3 現地調査及び確認を要する土地等については、その調査及び確認に要した日数分の日当及び旅費    を別途頂戴致します。
※4 日当及び旅費
    日当は1日当たり4万円、交通費、旅費及び立替実費は別途頂戴したします。
    (1日に満たない場合には1日とみなします。)

 相続税の標準報酬料金表       

 相続税の遺産総額  報酬料金
 5000万円以下 遺産総額×0.7%
 1億円以下 遺産総額×0.8%
 1億円超 遺産総額×1.0%
 1.5億円超 遺産総額×1.0%
 3億円超 遺産総額×1.2%
 5億円以上 遺産総額×1.4%
 7.5億円以上 遺産総額×1.5%
 10億円以上 応相談
※1 相続税の課税価格は相続税法上の特例の適用前の課税価格とさせて頂いております。

相続税の延納申請に関する報酬料金
  延納申請及び延納に係る書類作成 一式   相続人1人につき 30,000円    

相続税の物納申請に関する報酬料金
  物納に係る報酬料金は、次の金額とさせていただいております。

   物納税額   報酬料金
   1億円未満 200,000円
   1億円以上 250,000円
   2億円以上 300,000円
   3億円以上 350,000円
   4億円以上 400,000円
   5億円以上 450,000円
   1億円増すごとに 50,000円を加算

※1 物納財産の現地調査等の立会いをする場合は、別途、日当及び旅費等を頂戴いたします。
※2 日当及び旅費 
    日当は1日当たり4万円、交通費、旅費及び立替実費は別途頂戴したします。
    (1日に満たない場合には1日とみなします。)

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