個人の確定申告−大阪市の税理士事務所
年1回、個人の確定申告(所得税)を行うコースです。
■こんな方が対象です。
○サラリーマンの方で副業による収入がある方
○住宅ローン控除等がある方
○医療費控除がある方
○年金収入がある方
○2箇所以上から給与の収入を得ている方
○給与所得者で給与収入が2,000万円を超える方
などで、年1回の確定申告のみをご希望される方に対するコースです。
※事業所得または不動産所得がある方は個人事業の確定申告となります。
⇒⇒⇒個人事業主の確定申告
■所得税の確定申告料金の計算方法
確定申告書作成料=基本料金+各所得に応じた加算料金
(上記料金には、別途消費税が加算されます。)
■個人の所得税確定申告の料金
■基本料金 10,000円
■加算料金
1.年金による収入がある場合(公的年金・個人年金)
加算料金・・・源泉徴収票1枚毎に 1,000円
2.満期となった保険金による収入がある場合
加算料金・・・通知書1枚毎に 1,000円
3.給与所得が2箇所以上ある場合
加算料金・・・源泉徴収票1枚毎に 1,000円
4.雑所得(公的年金・個人年金以外)がある場合
○インターネットビジネスを行っている方
○FXによる収入がある方
○原稿料や講演料などで事業所得に該当しない方
(下記の加算表をご参照下さい。)
@領収証等の整理ができている方
・収入の一覧表をご用意してください。
・必要経費の領収証を整理し、金額を集計してください。
A領収証等の整理ができていない方
・当事務所にて集計をいたします。
・下記の加算料金に、領収証1枚当たり100円を加算いたします。
5.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)がある場合
@住宅ローン控除適用初年度である場合
加算料金 10,000円
A住宅ローン控除2年目以後で年末調整で控除されていない場合
加算料金 5,000円
6.医療費控除がある場合
@医療費の領収証の整理と金額の集計が済んでいる場合
加算料金 1,000円
A医療費の領収証の整理と金額の集計が済んでいない場合
加算料金 1,000円+領収証の枚数×100円
(医療費の集計は、医療を受けた人ごと、医療機関ごとに集計をしてください。)
7.株式等の譲渡所得がある場合
@特定口座での譲渡所得または譲渡損失がある場合
加算料金 1口座 1,000円
A一般口座がある場合
加算料金 売却回数×3,000円
※譲渡所得がなく譲渡損失がある場合でも損失を3年間繰り越す場合は確定申告が必要です。
8.土地または建物の売却があった場合
@特例の適用を受ける場合
加算料金 70,000円
A特例の適用を受けれない場合
加算料金 50,000円
※各種特例の適用に関しては、お電話またはメールにて連絡してください。
9.上記以外の申告に関しましては、別途お見積もりいたします。
■お申し込みの時期による追加加算料金
所得税の申告書作成のご依頼が提出期限に迫っている場合は、特急料金を加算させていただく場合があります。
■上記4.の雑所得の加算料金表
年間収入額 | 加算料金 | 年間収入金額 | 加算料金 |
100万円未満 | 5,000円 | 1,000万円未満 | 25,000円 |
250万円未満 | 10,000円 | 1,250万円未満 | 30,000円 |
500万円未満 | 15,000円 | 1,500万円未満 | 35,000円 |
750万円未満 | 20,000円 | 1,750万円未満 | 40,000円 |