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専門学校側の追加納税「過誤納」認定 京都地裁、国に1400万円返還命令

 専門学校「京都コンピュータ学院」(京都市)の元学院長の退職金に対する追加の納税告知処分は不当だとして、運営法人が国に納税金の返還を求めた訴訟で、京都地裁(瀧華聡之裁判長)は4月14日、原告側の訴えをほぼ認め、国に対し納税告知処分を取り消して約1400万円を返還するよう命じた。
 
 判決によると、運営法人が平成16年、元学院長の女性に支給した退職金3億2千万円に基づく源泉所得税を左京税務署に納税。

 しかし、同税務署は、女性が引き続き運営法人の役員に就いており、退職金は給与所得の賞与にあたるとして追加の納税告知処分を行い、運営法人は18〜19年に計約1400万円を納税した。

 瀧華裁判長は判決理由で「元学院長の退職後は象徴的業務に限定され、退職金は所得税法上の給与所得にはあたらない」と述べ、追加納税分を過誤と認めた。


 役員の分掌変更等の場合の退職給与は下記の場合は退職給与として扱われます。

 @常勤役員が非常勤役員になったこと。(代表権を有する者及び実質的にその法人の経営上主要な地 位を占めている者を除く。)
 A取締役が監査役になったこと。(実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及び同族会社の特定株主等を除く。)
 B分掌変更等の後における報酬が激減したこと。(概ね50%以上の減少)

 今回の判決では、上記の@に該当していると判断されたものと考えます。

 実務上も非常に気を遣う問題でもあります。


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