税理士 大阪 気になるニュース
離婚時の年金分割 妻が不利益をこうむるケース少なくない
定年後の熟年離婚が増えてきた昨今。
主婦をしていた奥さんにとって、心配なのが経済的な課題です。
離婚時の年金分割は可能だが、実際に奥さんがもらえる年金額はどうなっているのだろうか。
分割後の年金額は婚姻期間に影響されるため、婚姻期間が短い年の差旦那婦(特に奥さんが年下)の場合には、年金額だけを考えれば離婚によって不利得をこうむる可能性があります。
元旦那が65才になって年金受給を開始しても、自分が受給完できる年齢になるまで一切入ってこないばかりか、60才までは国民年金を支払い続けなければなりません。
さらに、結婚してさえいれば、専業主婦などの奥さんは、65才になるまで旦那に支払われる年金に扶養手当のような配偶者加給年金+特別加算額(年額39万6000円)が支給されるのに対し、離婚するともらえなくなります。
年金分割は、奥さんの受け取り額だけを考えると、本来受け取るはずだった金額に旦那から分割を受けた分増加するため、得なように思えるが、実際はどうなのでしょう。
「いざ離婚を考えたら、たいした分割は受けられないのに住み慣れた土地を離れ、アパートの家賃もかさんで大変…。知り合いもい無い土地はさびしいから思いとどまった」というケースもありました。
家庭の財布を握っている主婦の場合、年金は旦那の受給額も含めた二人の合算がすべて自分の自由にできる場合が多い。
旦那婦でいることによって加算される金額も有るため、旦那も奥さんも離婚してからの額を合算すると、目減りしてしまうことも有ります。
離婚後に支給される年金で衣食住のすべてをまかなうことを考えると、経済的には不利得をこうむるケースが多いのが現実です。
しかし、年金について勉強したことは決して損にはなりません。実態を知っておくことは離婚を切り出す際も、切り出された際も、双方が承諾して決断する助けになります。
定年離婚を思いとどまるも、踏み切るもあなた次第です。だが、いま一度、定年後の家計と生活をシミュレーションしてみる必要があると思います。
当事務所では、このような生活設計のシュミレーションも行っています。