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義援金の税制上の特例「所得控除」
国税庁は2011年3月15日、募金団体を通じた義援金などに関する税務上の確認手続きの上での特例事項について、改めて公知する形で発表した。
税制上の特例が受けられる「国などに対する寄附金」に関し、直接国や地方公共団体宛てではなく、募金団体への義援金などでも、それが最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認出来れば、「国等に対する寄附金」と見なし、税制上の特典を受けることができるというものです。
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます(政治活動絡みの寄付金の場合は税額控除を選択することも可能)。
この「特定寄附金」とは、主に「国や地方公共団体そのもの」「公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、広く募集され、かつ教育や科学、文化、社会へ貢献するなど、公益に寄与するもの」などに対する寄付金が該当します。
寄附金の控除額は「その年の特定寄付金の合計額」か「総所得金額の40%相当額」いずれか低い金額から2000円を引いた額。その額が寄付金控除額として、所得控除(所得税などを計算する時に、所得から差し引くことができ、課税されない金額。医療
費控除などが好例)の対象になります。なおこれは個人の場合で、法人ならば全額が損金算入対象となります。
もちろん控除を受ける際には、確定申告をしなければなりません。
今回国税庁から発表された内容によれば、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報通、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
直接国や地方公共団体宛ての義援金でなくとも、送り先が仲介役を果たしており、それを証明することができるものがあれば、「特定寄附金」として所得控除の対象になるというものです。
さらに日本赤十字社、報道機関などに対する義援金(地方公共団体に拠出されるもの)は(直接・間接を問わずそれを証明できれば)、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
なお、日本赤十字社などに対する寄付を行った事を証明するものは、あくまでも該当機関が受領したものでなければならないのです。例えば先日受付を開始した【ファミリーマートでのFamiポート募金における日本赤十字社など宛ての該当募金】では、直接の募金ではないため(日本赤十字社などからの受領確認書は受け取れない)、募金を行った際のレシートなどでは今回控除は受けられないのです。(国税庁及びファミリーマートに確認済み)。
残念ではありますが、確認・了承をした上で利用しましょう。