HOME>コラム>コラム2>10年分の法人税還付を請求=過払い利息で得た利益課税分
税理士 大阪 気になるニュース
10年分の法人税還付を請求=過払い利息で得た利益課税分
企業更生手続き中の消費者金融企業「武富士」(東京)が、利息制限法の上限金利を超えて顧客から受け取った「過払い利息」による利潤に課された法人税について、過去10年分の還付を国税当局に求める更正請求を昨年末に行ったことが3月4日、判明した。
管財人の小畑英一弁護士が同日の記者会見で明らかにした。
還付が認められれば、同業他社も追随するのは確実と考えられる。小畑弁護士は請求額を公表していないが、少なくとも数百億円規模に達しているもよう。小畑氏は会見で「これまでの還付例はなくハードルは高いが、そこに踏み込まないと社会的に承諾が得られない」と語った。
過払い利息は、消費者金融側の受け取りを実相上「無効」と認定した2006年1月の最高裁判決以降、顧客からの返還請求が相次ぎ、武富士破綻の誘因にもなった。同社管財人は、過払い利息を顧客に返還している以上、その利潤に対して納めた税金も払い戻されるべきだと主張。過払い弁済の原資にしたい考えだ。
一方、債権者である顧客が過払い利息の返還を求めるための届け出は、期限の2月末までに77万6000人に達したと発表した。期限後でも例外的に届け出が認められる顧客を加えると100万人程度に上り、大半は正式に受理される見込みという。
内外5社が候補に残っているスポンサー選定は、最終の2次入札の実施日を3月11日から22日に延期すると正式に表明。小畑弁護士は「3月下旬から4月上旬に最終決定したい」と発言した。