HOMEよくある質問よくある質問の回答 A7

Q7.個人事業者ですが税理士に依頼してメリットはありますか?

 A7.
 メリットはかなりあります。

  個人事業者の方は年一回税務署に領収書の束を持ち込んで無料相談会で白色申告として申告をして
  無駄に税金を払っている方が大部分を占めると聞きます。

  税理士に顧問契約を依頼して青色申告により「貸借対照表」を作成し添付することにより
  @青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられる。
  A利益がほぼ毎月把握できるようになるので進行年度の業績がわかり対策が立てられる。
  B税務署相談ではグレーゾーンの領収書は全て経費として認められていなかったのに対し、税理士が
    税法に基づいて判断を行うため経費が多くなる可能性があります。
  C税理士報酬は全て経費として処理されるので負担は実際支払額より軽くなります。(節税効果。)
  D税理士による税務代理権限証書を提出するため税務調査時には税理士の調査立会いが可能です。

  このような利点があります、2ヶ月に一回、3ヶ月に一回などお客様の環境・事情・ご依頼内容に応じて
  税理士報酬をご提示・ご決定させていただいております。

  詳しくはこちらへどうぞ。

BACK

HOME