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Q5.自社の株式の評価額を知りたいのですが?
A5.
お任せ下さい。
当事務所では法人税法基本通達9−1−14に基づき税務上適性に評価を行います。
相続税対策のための自社株評価、同族会社の親族間における同族会社株の売買贈与等の自社株社
の評価を必要とする際には、お気軽にお問い合わせ下さい。