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公的年金等に係る所得の所得割額が、給与所得に係る所得割額及び均等割額の合計額に加算して給与 から特別徴収の方法により徴収することが平成22年度からできることとなりました。
対象となる人は、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の対象とならない、その年の4月1日現在 で65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者とになります。
■国民健康保険税の改正
(1)課税限度額の引上げ
平成20年4月1日から後期高齢者医療保障制度に伴い、国民健康保険や政府管掌社会保険等に加入し ている現役世代は後期高齢者医療制度を支援するために、後期高齢者支援金を支払うことになりました。
そのため、従来の医療保険分、介護保険分(40歳以上65歳未満)に加え、後期高齢者支援金分を合算し て支払うことになりました。
平成22年度の改正では、
(2)清算所得課税
清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行されます。その際、期限切れ欠損金の損金算入制度を
整備する等の所要の措置を講じます。
上記の改正は、(3)2及び(4)を除き、平成22年10月1日から適用されます。
■租税特別措置法の見直し
□情報基盤強化税制は平成22年3月31日をもって廃止されます。
□試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除
を選択適用できる制度の適用期限が2年延長されます。
□中小企業者以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限が2年延長されます。
法人税にグループ内取引等に係る税制の新設により、資本金又は出資金の額が5億円以上の法人の
100%子法人は、資本金又は出資金が1億円以下の中小企業法人への特例措置が適用されません。
■特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入の制度は、平成22年4月1日以後に終了する事
業年度から適用されないこととなります。しかし、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の
問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じます。
■租税特別措置法の延長等
□中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長されます。
□中小企業者等の小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。
□中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が1億円以下の法人による仮想化ソフトウェア等を
含む情報基盤強化設備等の取得に係る措置が追加されます。
□交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されます。同時に、中小法人に係る損
金算入の特例の適用期限が2年延長されます。
1.年齢16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。
2.年齢16歳以上23歳未満の特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の
上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円となります。
(注)平成23年分以後の所得税について適用されます。
■同居特別障害者の加算の特例の見直し
年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、扶養控除又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である
場合、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置について、特別障害者控除の額に35万
円を加算する措置に改められました。
(注)平成23年分以後の所得税について適用されます。
■生命保険料控除の見直し
1.平成24年1月1日以後に締結した介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保
険料について、適用限度額4万円の所得控除を設けます。(介護医療保険料控除)
2.一般生命保険料控除及び個人保険料控除の適用限度額は、それぞれ現行の5万円から4万円に引き
下げられますが、介護医療保険料控除を受けた場合には、最大12万円の控除が受けられます。
3.各保険料控除の控除額の計算は下表の通りとなります。
4.平成23年12月31日以前に締結した保険料等については、従前の保険料控除が適用されます。
5.新契約と従前の契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合、それぞれの控除額の上限を
4万円とし、控除額の合計適用金額は12万円となります。
6.平成24年分以後の所得税について適用されます。
平成24年から実施される上場株式等に係る税率20%の本則税率化に合わせて、非課税口座内の小額
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等について、非課税措置が導入されます。
非課税措置とは、金融商品取引業者等に営業所に開設した非課税口座のおいて管理されている上場株式
等に係る配当等でその非課税口座内の開設の日の属する年の1月1日から10年以内に支払を受けるべき
ものについては、所得税及び住民税を課税しないという措置です。
(注)平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例については、平成22年12月31日を
もって廃止されます。
■上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の廃止
平成22年12月31日までで廃止されます。この廃止に伴い、上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等
の特例等について以下の措置を講じます。
1.自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当に係る大口株主の判定基準日を、その公開買付けの終
了の日とします。
2.みなし配当のうち上場株式等の配当等に該当するものの支払をする内国法人は、その配当等の支払事
務取扱者である金融商品取引業者等に対し、そのみなし配当等の発生の起因となった事由、みなし配
当の額等を通知しなければならないこととします。
非課税限度額(現行500万円)が以下のように引き上げられます。
1.平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
2.平成23年中に住宅所得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
適用対象者は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定します。
なお、適用期限は平成23年12月31日までとします。
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税につい
て適用されます。ただし、平成22年中に住宅所得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正
前の制度と選択適用ができます。
■住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例
特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例が廃止されました。
年齢要件の特例の適用期限が2年延長されました。
■小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し
相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、見直しが行われます。
この改正は、生成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について
適用されます。
1.相続人等が相続税の申告期限までに事業又は居住を継続しない宅地等が適用対象外となります。
(現行200uまでが50%減額です。)
2.一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件が判定されます。
3.一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等に特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外
の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合が適用されます。
4.特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。
■適用期限の延長等
□長期優良住宅及び新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限がそれぞれ2年延長されます。
□省エネ改修を行った住宅及びバリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限
がそれぞれ3年延長されます。
□高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が1年延長されます。
(1)事業者免税点制度の適用の見直し
次の期間中に、調整対象固定資産を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は、
引き続き事業者免税点制度を適用しないこととします。
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。
1.課税事業者の選択により、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者のその選択の適用
期間(2年間)
※平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期
間から適用されます。
2.資本金1,000万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初
の期間(2年間)
(2)簡易課税制度の適用の見直し
(1)により、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度
の適用を受けられないこととします。
■たばこ税
1本あたり3.5円の税率の引き上げとします。(価格は1本につき5円程度の値上げとなります。)
この改正は、平成22年10月1日より適用されます。
地方税関係の改正
■個人住民税の特別徴収制度の改正公的年金等に係る所得の所得割額が、給与所得に係る所得割額及び均等割額の合計額に加算して給与 から特別徴収の方法により徴収することが平成22年度からできることとなりました。
対象となる人は、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の対象とならない、その年の4月1日現在 で65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者とになります。
■国民健康保険税の改正
(1)課税限度額の引上げ
平成20年4月1日から後期高齢者医療保障制度に伴い、国民健康保険や政府管掌社会保険等に加入し ている現役世代は後期高齢者医療制度を支援するために、後期高齢者支援金を支払うことになりました。
そのため、従来の医療保険分、介護保険分(40歳以上65歳未満)に加え、後期高齢者支援金分を合算し て支払うことになりました。
平成22年度の改正では、
(2)清算所得課税
清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行されます。その際、期限切れ欠損金の損金算入制度を
整備する等の所要の措置を講じます。
上記の改正は、(3)2及び(4)を除き、平成22年10月1日から適用されます。
■租税特別措置法の見直し
□情報基盤強化税制は平成22年3月31日をもって廃止されます。
□試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除
を選択適用できる制度の適用期限が2年延長されます。
□中小企業者以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限が2年延長されます。
中小企業税制
■大法人の100%子法人に対する中小企業向け特例措置の不適用法人税にグループ内取引等に係る税制の新設により、資本金又は出資金の額が5億円以上の法人の
100%子法人は、資本金又は出資金が1億円以下の中小企業法人への特例措置が適用されません。
■特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入の制度は、平成22年4月1日以後に終了する事
業年度から適用されないこととなります。しかし、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の
問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じます。
■租税特別措置法の延長等
□中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長されます。
□中小企業者等の小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。
□中小企業等基盤強化税制を拡充し、資本金の額等が1億円以下の法人による仮想化ソフトウェア等を
含む情報基盤強化設備等の取得に係る措置が追加されます。
□交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されます。同時に、中小法人に係る損
金算入の特例の適用期限が2年延長されます。
所得税の改正
■扶養控除の見直し1.年齢16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。
2.年齢16歳以上23歳未満の特定扶養親族のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の
上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円となります。
(注)平成23年分以後の所得税について適用されます。
■同居特別障害者の加算の特例の見直し
年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、扶養控除又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である
場合、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置について、特別障害者控除の額に35万
円を加算する措置に改められました。
(注)平成23年分以後の所得税について適用されます。
■生命保険料控除の見直し
1.平成24年1月1日以後に締結した介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保
険料について、適用限度額4万円の所得控除を設けます。(介護医療保険料控除)
2.一般生命保険料控除及び個人保険料控除の適用限度額は、それぞれ現行の5万円から4万円に引き
下げられますが、介護医療保険料控除を受けた場合には、最大12万円の控除が受けられます。
3.各保険料控除の控除額の計算は下表の通りとなります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 |
4.平成23年12月31日以前に締結した保険料等については、従前の保険料控除が適用されます。
5.新契約と従前の契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合、それぞれの控除額の上限を
4万円とし、控除額の合計適用金額は12万円となります。
6.平成24年分以後の所得税について適用されます。
金融証券税制
■非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設平成24年から実施される上場株式等に係る税率20%の本則税率化に合わせて、非課税口座内の小額
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等について、非課税措置が導入されます。
非課税措置とは、金融商品取引業者等に営業所に開設した非課税口座のおいて管理されている上場株式
等に係る配当等でその非課税口座内の開設の日の属する年の1月1日から10年以内に支払を受けるべき
ものについては、所得税及び住民税を課税しないという措置です。
(注)平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例については、平成22年12月31日を
もって廃止されます。
■上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例の廃止
平成22年12月31日までで廃止されます。この廃止に伴い、上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等
の特例等について以下の措置を講じます。
1.自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当に係る大口株主の判定基準日を、その公開買付けの終
了の日とします。
2.みなし配当のうち上場株式等の配当等に該当するものの支払をする内国法人は、その配当等の支払事
務取扱者である金融商品取引業者等に対し、そのみなし配当等の発生の起因となった事由、みなし配
当の額等を通知しなければならないこととします。
住宅土地税制
■直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置非課税限度額(現行500万円)が以下のように引き上げられます。
1.平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
2.平成23年中に住宅所得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
適用対象者は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定します。
なお、適用期限は平成23年12月31日までとします。
(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税につい
て適用されます。ただし、平成22年中に住宅所得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正
前の制度と選択適用ができます。
■住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例
特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例が廃止されました。
年齢要件の特例の適用期限が2年延長されました。
■小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し
相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、見直しが行われます。
この改正は、生成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について
適用されます。
1.相続人等が相続税の申告期限までに事業又は居住を継続しない宅地等が適用対象外となります。
(現行200uまでが50%減額です。)
2.一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件が判定されます。
3.一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等に特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外
の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合が適用されます。
4.特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。
■適用期限の延長等
□長期優良住宅及び新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限がそれぞれ2年延長されます。
□省エネ改修を行った住宅及びバリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限
がそれぞれ3年延長されます。
□高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が1年延長されます。
他の税制改正
■消費税の仕入れ税額控除の調整措置に係る適用の適正化(1)事業者免税点制度の適用の見直し
次の期間中に、調整対象固定資産を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は、
引き続き事業者免税点制度を適用しないこととします。
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。
1.課税事業者の選択により、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者のその選択の適用
期間(2年間)
※平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期
間から適用されます。
2.資本金1,000万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初
の期間(2年間)
(2)簡易課税制度の適用の見直し
(1)により、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度
の適用を受けられないこととします。
■たばこ税
1本あたり3.5円の税率の引き上げとします。(価格は1本につき5円程度の値上げとなります。)
この改正は、平成22年10月1日より適用されます。